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2020/02/26
終活で遺言状を用意する人が増えています。
ところで遺言状の書き方によっては、法的に無効になってしまうことがあるのをご存知でしょうか。
遺言状とはどのようなものなのか、有効な書き方についてご紹介します。
遺言状は、故人が自らの死後の「相続」「財産」「身分」に関することについて、最終意思を示したものです。
原則として、遺言能力が必要になるため、15歳以上であることが必須となり、重度の認知症の方や遺言能力がない人がつくったものは「法的効力がない」とされ無効になります。
遺産相続トラブルによる裁判は、2014年(平成26年度)に12,577件あり、年々増加傾向にあります。
「遺族がもめるような遺産を持っていないし関係ない」と思いの方もいるかもしれませんが、裁判案件として一番多いのは1,000万円以下の遺産でのトラブルです。
遺言状をつくっておくと、遺産相続がスムーズにすすみ、家族・親類での争いを避けることができます。
遺言状では以下のようなことができます。
法定相続人以外(内縁の妻、息子の嫁)も、相続が可能となる
自分のことを虐待や迫害した法定相続人の相続権利を剥奪できます。
隠し子を認知することで、相続人に加えることが可能です。
遺言の執行者、事務手続きを行う第三者を指定できます。
保険金受取人を遺言状から変更できます。
遺産分割方法の指定、5年を超えない期間で分割を禁ずることが可能です。
遺言状には、普通方式と特別方式に区別されます。
遺言状は主に普通方式で作成され「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ書き方が違います。
普通方式で作られる遺言状は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分けられ、以下の内容、メリット・デメリットがあります。
内容 | メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | 遺言状をのこす本人が自筆で作成する |
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公正証書遺言 | 公証役場にて遺言内容を公正任に伝え、公証人が遺言状を作成を依頼する |
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秘密証書遺言 | 公証役場にて作成手続をし、公証人に内容を秘密にして作成 |
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特別方式の遺言状は、以下の特殊な状況下におかれた人が残すものとなります。
いずれも、2名以上の証人や警察官などの立会いが必要で、作成後は20日以内に家庭裁判所に届けなくてはいけません。
疾病で死亡の危機がある場合。
遭難中の船舶で死亡の危機がある場合。
伝染病などで外界との接触を断たれた場所にいる場合。
遺言状は、自分の思いを伝える最後の手紙のことです。
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